JAのバイク保険料金を支払う方法って?猶予期間はいつまで?

JAのバイク保険料金を支払う方法って?猶予期間はいつまで?

JAのバイク保険料金を支払う方法って?猶予期間はいつまで?

俗に言う自動車共済掛金払込についてとなります。
バイクでも車でも呼び方は同じです。

 

支払う方法は、

 

・窓口払い
・口座振替
・クレジットカード払い

 

の3択があります。

 

クレジットカード払いは、すべてのJAで行っているわけではありません。すべての支払い方法でも、支払い回数を変更することができます。

 

支払い回数は、

 

・月払い
・年払い
・全納や一括払い

 

の3択があります。

 

契約内容の料金を一括払いされた際には、少しだけ支払うお金が安くなる場合があります。

 

月払いであれば、月1回だけ支払います。
年払いであれば、年1回だけ支払います。
全納や一括払いだと数回分をまとめて支払うため、支払いができない不安を解消できますよ。

 

振替払いが出来なかったときは?

 

残高不足による振替ができなかった際には、翌月以降に再振替となったり、支払い請求書が届いて支払うことになります。
もちろん、窓口で支払っても大丈夫です。

 

毎月15日に引き落としとなり、振替猶予期間満了日は、翌月の月末となっている模様です。
もし、振替猶予期間満了日までに支払いが出来なかった際には、振込期月の月王当日の翌日から共済契約は解除されてしまいます。
つまり、1から再契約をする形となるため、もの凄く面倒臭いですよ。

 

JAで継続手続きをしないまま終了してしまったけど、更新したいなら

継続手続きをしないまま終期日を過ぎてしまいました。割増・割引等級は継承されませんか?

 

万一、終期日以降に継続の手続きをされる場合でも、前契約の終期日の翌日より7日以内に継続契約をご契約いただければ、割引等級を継承することができます。
ただし、終期日以降継続の手続きをなされるまでの期間は未保障となります。
なお、一定の条件を満たしている場合に限り、共済期間の末日の翌日以後1か月以内にご契約のお手続きをしていただくことにより共済期日の末日から同一の内容で継続されたものとしてお取扱いできる場合もあります。また、一定の条件を満たしている場合に限り、前契約の終期日の翌日より180日以内にご契約のお手続きをしていただくことにより、割引等級を継承できる場合もあります。詳細はご契約先のJAまでお問い合わせください。
https://www.ja-kyosai.or.jp/faq/car/

 

このため、自動車共済契約をする際には、毎月支払える内容で契約された方がよいでしょう。
ちなみに、どうしても契約内容では料金が高いため支払うのが困難な場合であれば、契約内容を見直すこともできます。

 

年払い・全納・一括払いなどのまとめて支払っている場合であれば、契約内容を見直すことで差額のお金を返金してもらえることがあります。
ただし、交通事故に遭った際には、見直さなければよかったと後悔することもあります。
ですが、毎月の支払いを踏み倒し、契約を解除するよりかは何倍もマシですね。

 

物価の高騰が叫ばれて、常に何かを節約したくなる昨今ですが、自動車共済契約を解除してしまうよりは最低限だけ(対物・対人無制限)でもよいから加入を続けておくとよいでしょう。

 

無事故でとくにトラブルもなく6等級なら、月々1,200円程度で済みます。
ただし、本当に必要最低限のみしかついていないため、もしものときは自賠責保険の範囲内でしか保証を受けられない可能性があります。
あなたが相手へ補償する場合でも、すんなりといかなくなるケースもあります。

 

通常のバイク保険会社の場合による解約後の再契約時の適用範囲は?

 

解約後の再契約時には中断証明書があれば、また同じ等級内で継続ができる場合があります。
注意点としては、中断日から10年以内であれば有効です。

 

中断証明書を使用するには、以前と同一車種でなければ等級の継承はできないです。
中断証明書を発行できる条件としては、次回適用される等級が7等級以上、バイクを廃車・譲渡・返還して手放していることなどがありますよ。
中断証明書を発行するには、所定の条件があるため、詳細については、契約の代理店に確認しましょう。

 

中断証明書を利用するメリット

 

任意保険に新規加入するときは通常6等級からスタートします。
7等級以上の方がしばらくバイクに乗らない場合は、バイク保険を中断するとよいでしょう。

 

再びバイクに乗る際に等級を引き継ぎ、保険料を抑えやすくなります。
年齢条件が若い場合、この中断証明書のおかげで安く保険に加入できるかもしれないので、加入している保険会社から中断証明書が発行されているかはしっかり確認しましょう。