後遺障害を自賠責保険の機関に依頼していた結果が出た!
後遺障害は2015年9月15日に結果が分かり非該当という電話を弁護士からもらった。
正直にいえば、体の痛みがあり脊椎空洞症にもなってはいるが動けないわけではないというのが後遺障害を認定する機関の結論なのかもしれない。
とはいえこちらとしては握力が30台になり体は打った場所がいまだに痛いし、右足股関節もなんとか完治して欲しい気分ではあるが。
9月16日に弁護士にM損保会社と賠償請求の交渉をするようにお願いした。
そのときには、日弁連交通事故相談センターに弁護士と行って第3者(弁護士)に入ってもらう形で決着を付けるのかどうかという話と裁判を起こして争う場合、または日弁連交通事故相談センターで不満があった場合は裁判所で争う場合なども話をし合った。
ちなみに、私の依頼している弁護士さんはステージが変わる度に10,8000円(消費税込)+その他初期費用(裁判所なら100万円単位に対して約1万円程度の裁判を起こすための費用が掛かる、日弁連交通事故相談センターはほぼタダ)
JA側に聞けば、2社択一しかなくて裁判を起こすかこのまま弁護士さんと三井住友が話をして示談が成立するかしかないそうだ。
私の場合は、すでに後遺障害が非該当なので裁判所でこれを争点にしてもあまり勝目がないかもしれない。
そこで、M保険会社側が出した賠償金額を見て裁判を起こすのかどうかという形になりそう。
まずは、弁護士に26年度の確定申告書と領収書のコピーを渡さないといけない。
すでに25年度の確定申告書は提出済みではあるが、26年度はこれだけ収入(所得)が下がっているので金額を保証しろよ!という話に持っていくことになるそうだ。
加害者側への刑事処罰を求める依頼について
弁護士によれば今の段階では交通事故の処理のときに警察には軽めにお願いしたいと言ってはいるが、それを覆すことは可能とのこと!検察側が交通事故の場合は事故の数も多く、またまだ示談成立にも至っていない場合のときは、示談成立後(裁判なら終わった後)に決める方向なのでお願いしてみても大丈夫ではないかと話はしていた。
ただ、被害者の言い分通りにはならないこともあるが、検索側が参考までにではあるものの言い分次第ではたいてい業務上過失致傷にはなるが、罰金があるなし、あった場合の金額などが決まることもあるそうだ。
これが死亡事故などの場合は被害者がどうのこうの言う前に逮捕されてしまうし急ぐことが多いそうだ。
まだ、後遺障害の結果を聞いただけで先走った感じはあるが、これから頭を整理していきたい。