交通事故で髄液減少症の被害に遭った場合に和解案で収めるのがいいのか?
交通事故で被害者の場合は、今までは普通に歩いたり他の人とコミュニケーションを取ることができたり、勉強したり・・・など様々な活動が事故に遭った瞬間からできなくなってくることもよくあります。
髄液減少症は、症状としてはいろんな症例があり例えばめまいや耳鳴、視力低下だったり自律神経症状と様々な症状を及ぼすため被害者にとって辛い治療生活を送ることになりやすいですね。
治療の関係では、ブラッドパッチの手術を受けて経過観察中となる場合が多いです。(示談後は、加害者側の保険会社が一切支払うことはないので国民皆保険で通院できますが病院によってはさせてくれないこともありますので、別の病院で交通事故の話をせずに通院する場合もあります。)
ブラッドパッチの手術とは・・・正式には硬膜外自家血注入療法(こうまくがいじかけつちゅうにゅうりょうほう)と言われており、血液が固まることを利用して硬膜から髄液が漏出している部位を塞ぐという方法になります。
血液のことをブラッドといい穴をふさぐことをパッチというのでそう呼ばれています。
なんと大人なら2〜3回で75%の確率で髄液減少症を改善することができるという方法ですね。(15才以下なら1から2回で90%以上の方に改善が見られます。)
では髄液減少症の被害に遭った方は、弁護士を使って裁判をした場合でも和解案を加害者側が申し出た際は、それで収める方がいいのかになりますが・・・
和解するかどうかの解決策とは・・・
まずは、被害者の事故後遺障害の認定結果がどうなるかを判断してからでも遅くないですね。
そして、後遺障害の認定結果を踏まえてから加害者側が提示してきた賠償金額が7〜8割程度であれば応じても良いという場合が多いでしょう!
意外と裁判はニュースで見るよりも長いのでそれだけ被害者側としては精神的にしんどいことがあります。(加害者側ももちろんですが)
ただし、ブラッドパッチの手術など病院での治療で治っていかない場合は最高裁まで争っても良いですね。
なぜならば、加害者側はどちらにしても加害者側の資産から支払われるわけではなく加害者側の保険会社が支払うことになります。
また、1度和解してしまうとその後にいくらもっと賠償金が欲しいと言ったところで意味がない状態になります。
条件つきで別の症状が出たときは改めて話をし合うということで和解する場合もありますが、今後の被害者の生活などに照らし合わせてよく弁護士や家族と話をし合ってから決めることにしていきましょう!
意外と交通事故の示談後に新しい箇所で後遺障害が発生して悩まれる被害者は多くいます。
ですので、ブラッドパッチの手術をしても1年以上は様子を見ていくことをオススメはしますね。
よく季節の変わり目などで手足が普段より痛くなったりしびれ、朝になると動けなくなるなど他の人がみたら普通に見える被害者がしんどい症状が出るケースはあります。
ちょっとでも気付きがあれば示談前に相談は大切ですよ!