弁護士費用特約は単独事故で使えるのか?
弁護士費用特約は信じられないことにバイクによって単独事故を引き起こしてしまったときに使うことができるのかと言いますと、
実は貴方が加入している損保会社は、適用範囲外としてほぼ拒否することでしょう。
それはなぜかと言いますと、「貴方が貴方の加入している損保会社のお金を使って、貴方の加入している損保会社を訴える」ことになるからです。(ただし、各社約款が違いますので絶対ではないですがほぼ無理と考えても良いでしょう。)
さすがに敵に塩を送ることはしてくれませんので、
もし貴方が単独事故によってひどい怪我をされたのに損保会社(保険会社)からひどい扱いを受けており3ヶ月程度で病院代などを出すのを打ち切ると言われていたときに何とかしたいときは弁護士にお願いしないとどうしようもありませんが、貴方や家族などが弁護士事務所を見つけてくるしかありません!
弁護士代は事故のレベルによりますが、30万円〜50万円程度になると思われますが保険会社から補償金をもらえれば支払える金額になりますので安心して下さいね。
例えば、本気で裁判を起こして赤本基準で自分自身が入っている損保会社から賠償して欲しい場合は、さらに高額になりますが弁護士代金を含めて損保会社に請求するためその金額が認められるかどうかは裁判所が決めますが、弁護士費用を全額回収することもできます。
実は、あまり知られてはいませんが裁判は1度起こすとそのままテレビで見るように判決までいくわけではありません。(双方が裁判所で話をし合い示談になる場合が多い!)
裁判を起こした場合は?
単独事故でも加害者がいた場合でも裁判の場合は同じような流れで訴訟が行われて行きます!
最初の段階で弁護士同士がどんな内容での裁判になるのかの書類をお互いに交換します。(もちろんこちらは訴訟を起こす方です。起こされた損保会社も弁護士を立てています。※加害者がいた場合でも弁護士は損保会社が費用を持っておりますが特に加害者側が選ばなくてもすでに担当の弁護士が着いています。)
貴方がめざしているのは貴方が要求している内容を損保会社に認めて欲しいわけです。
とはいえ交通事故の場合は通常の裁判とは違い余りにも多くの裁判事例があるため損保会社はだいたい分かっています。
ですので1度、双方が似たり寄ったりの内容(金額)だった場合は裁判長の方から和解提案がされることがあります。
ですが、それでも双方ともに納得ができない場合は弁護士同士が裁判所で主張を述べ合うわけです。
その後、本人が裁判所で意見を述べたり質問に回答していく時間を設けられますので、その後判決に及ぶ前に再度裁判所の方から和解提案がされることがあるようです。
1回の裁判で最大2回ほど和解提案があるので、そのときに和解すると終わりです。だいたい1回の裁判が判決までに半年から1年程度は見ておく必要性はあります。
ちなみに、和解提案のときに弁護士費用が含まれているかどうかはそのときの内容をみないと基本的には分かりません。
こんな例外でも弁護士費用特約は使える!
貴方自身が加入している損保会社を相手取り、貴方自身が加入している損保会社に弁護士費用特約のお金を支払ってもらう形で弁護士を付けることができる唯一の例外があります。
それは、相手方がいる事故の場合で相手が無保険車で、
さらに無保険車特約を貴方が加入している場合は弁護士費用特約を使って、貴方が加入している損保会社を訴えることができる可能性はあります。(ただし、各社約款が違いますので絶対ではないです。)
今回のおまとめ
・弁護士費用特約は単独事故では適用されない!
・弁護士費用は個別に頼むとだいたい30万円以上はかかる。
弁護士特約はどんなときに適用できるのか知りたいと思いませんか?
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