弁護士費用保障特約を使うメリットデメリット!
弁護士費用保障特約はだいたいバイクの保険の場合は、数千円程度でつけることができます。
逆に言えばそれだけ使う人がまだ少ないということなのでしょう。
ですが、弁護士に依頼することで得られる保障さえ見ておけば絶対に使ってやろうと思うようになるかもしれないですね。
まず先にこの特約を整理しますと、
法律相談費用として10万円まで、弁護士費用として300万円まで出ます。
法律相談費用とは弁護士にこんな内容で相手の損保会社から保障をされたいと伝えることなのですが、
やはり1人目の方でOKといかないこともあります。
また、気をつけておかないといけないことは、
弁護士用語を多用してくる弁護士は注意が必要です。
何を言っているのかさっぱり分からないことがあったら何度も問い直すことができ、
しかもわかりやすく説明をしてくれる弁護士でないと、今後ストレスが溜まって治療にも毎日の暮らしにも影響を与えてしまいます。
今は、年間2,000人以上の新しい弁護士が生まれる時代ですので、
いくらでも弁護士はいるということをまずは知ってから紹介してもらうのがベストでしょう!
弁護士の見つけ方は2つあります。
1、損保会社が日弁連に紹介をお願いし貴方の近所で加入されている弁護士に相談するようになる場合
2、貴方自身がネットやチラシなどで調べてから見つける場合
どちらがいいのかと言われると「1」の方は費用が保障内容以内に収まりやすいです。
なので新たな費用(コスト)が発生しにくいというわけです。
弁護士特約なしで裁判を起こすなどした場合では、事故の被害者が死亡されたなど多額のお金をめぐる訴訟でもない限り、弁護士費用保障特約以上の差額を回収するのは厳しいかもしれないです。
裁判では弁護士費用分まで請求をすることはできるようですが、もし貴方が見込む保障額よりも少なかったり、保障内容は良かったけど弁護士費用を含まない金額で和解してしまうとそこから弁護士費用の保障を超える費用は持っていかれますので注意が必要です。
2だと、各損保会社が独自の規約に基づいて弁護士の金額の支払い分を査定していきます。
例えば、弁護士を通じて和解できたとしても弁護士が貴方の加入している損保会社に請求してみると、費用の半額しか出さなかったので貴方の補償分から差し引かれるなんてことも実際にあります。
すなわち「1」だと保障の費用負担内の範囲で収まりやすいのでたいていの場合は「1」がベストです。
もちろん絶対にこの弁護士なら任せられると思うのなら費用を超えても大丈夫だと思いますよ^^
損保会社からの慰謝料は弁護士基準にて請求できる!
実は慰謝料の支払う金額のプランには3段階あり、
「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」
とあります。
慰謝料とは・・・交通事故で貴方が受けた精神的や肉体的な苦痛に対して受けられる金銭的な補償です。
精神的苦痛は人それぞれ思いが違いますし、生活水準や家族構成も違います。
なので本来であれば、子供が3人もいるのにこんなに生活をするのがきつくなったんだから1,000万円払え!と言いたくなるでしょうが、
すでに国や損保会社、弁護士会が抗鬱自己の慰謝料の損場額の算出方法を公表して出しています。
自賠責基準は、1日4,200円をお支払いするようになっています。
ですが、
1.治療期間
の日数の少ない方を採用していきます。
ただし、(あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師の施術は実施術日数)
です。
治療期間 90日だとすると、
1なら90日×4,200円=378,000円
2なら30日治療に通ったとすると、
30日×2=60日×4,200円=252,000円
です。実は悔しい話にはなりますが、少ない方を採用することになっており2の252,000円をお支払いしてもらえるようになります。
少なくとも効率的に補償を求めたいのであれば治療期間の2分の1以上は通院をオススメします!
2、休業損害
1日につき5,700円〜19,000円
1週間に労働時間が30時間以上の給与所得者の場合は、休業損害の対象となる日数は、
減速として勤務先の休業損害証明書によります。
ただし事業所得者、パート、アルバイト、火事従事者の場合は原則として実治療日数になります。
ただしTOPページでも書きました通り、自賠責は120万円までしかありません。
この中に全ての保障が入っていますのでこれを超えますと任意保険基準へと変わります。
任意保険ですと自賠責保険に少しだけ高い額が支払われる傾向があるようです。
ですが、各社基準が違いますので一概にこれとは言えません!
そんなときに弁護士基準が役に立ちます!
大まかにいえば自賠責保険基準の約2倍は取れると言われています。
貴方が交通事故で受けた損害(肉体的や精神的なもの)が大きければ大きいほど弁護士が請求できる額も大きくなります。
ただし、主に精神的なことより肉体的なことの方に重点が置かれているのが現状なので、
貴方がもし事故に遭ったときは「男なら我慢するのが普通!」などと思わずにしっかりと病院の先生に伝えることが補償を勝ち取るための第一歩ですよ!!
弁護士に相談すると、
後遺障害の申請をするときにも力を発揮します!
たいていの病院の先生方は事故だけしか扱っていないというわけにはいかないのです。
なので弁護士が介入することで後遺障害をもらいやすくできるお手伝いができるというわけです。
自賠責基準で14級は、
32万円です。
ですが弁護士基準(裁判所基準)ですと、
110万円です。
貴方はどちらが嬉しいですか?
もちろん後遺障害以外にも保障を受け取れますのでそれを含めると14級の場合でも赤い本基準で算出していくので200万円以上は手に入る可能性はありますよ!!(もしMRIやレントゲンで明らかに損傷が分かる場合はもっと等級が上がってきます。12級で290万円+休業損害の年数など様々な要素が絡んできます。もちろん赤い本基準で請求されますので800万円以上もらえる人もいます。もちろん個人差はあります。)
つまり弁護士費用特約に加入しておいて損することはありませんよ!!
3、通院期間を伸ばすことができる!
整形外科で主に治療を進めていくことになることでしょう。(もちろん頭の中にダメージが残った場合などは違うこともありますが)
そのときに、軽いけがだと損保会社はなるべく早い期間で打ち切りたいと思っています。
そこで、1ヶ月、3ヶ月、半年程度で打ち切ろうと必死になって貴方との交渉を勧めていこうとします。
そんなとき、貴方がまだ腰が痛い!ひざが痛い!からもう少し長く治療させてほしいといっても、
聞く耳を持たない場合も多いです!
そんなとき、弁護士が貴方の代わりに相手方損保会社と交渉をしてくれるとできるだけ長い期間、治療をさせてくれるようになります。(整形外科の先生の中には保険会社の言いなりの先生もいらっしゃいます。逆に保険会社に説明して期間を長くしてくれるように頑張る先生もいらっしゃいます。ただ、それでも保険会社が打ち切ると強く言ってくるのでダメな場合も多いのです。)
基本的に、貴方がしたいことを叶えてあげるように動いてくれるのが弁護士です!
※例え、病院側が損保会社(保険会社)になるべく文句を言われないようにするために、3ヶ月経ったからという理由で勝手に打ち切りとか言い出しても貴方が弁護士をつけることで、
損保会社と交渉してくれて違う病院へ通院させてくれることがあります。
ただでさえ、毎月のように法律はどんどん変わっている時代です。
事故の法律も変わっているのので弁護士をつけることは頼りになりますよ!
今回のおまとめ
・弁護士費用保障特約をつけておくと何かと便利!
・弁護士基準だと示談や裁判などになったときに高額の慰謝料を請求できる。
・弁護士をつけると通院期間を伸ばせる。